甥姪の子に相続(再代襲)はしないというイラスト 前へ第三順位の相続の一例。(亡くなった被相続人の)弟が先に亡くなっている場合はその子(甥)が相続人になりますが、その甥も先に亡くなっている場合、甥の子は相続人にならない(再代襲しない)ことを表すイラスト。 兄弟の孫再代襲再代襲相続第三順位代襲相続孫
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