甥姪が相続人になる代襲相続のイラスト 次へ 前へ第三順位の相続の一例。(亡くなった被相続人から見て)弟と妹が相続人になりますが、弟がすでに亡くなっているため、弟の子(姪)が相続人になる(代襲相続)のイラストです。(※両親の祖父母は先に他界している前提) 代襲相続親の兄弟甥姪
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