第二順位の相続のイラスト(母だけが相続人)2 次へ 前へ第二順位の相続の一例。この場合(亡くなった被相続人から見て)母が存命なので、相続人は母1人となります。 相続関係相続片親祖父母存命親存命関係図祖父母孫
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